当院では、厚生労働省の「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイダンス」及び「診療情報の提供等に関する指針」に基づき、診療記録等の開示を行っています。
診療記録等の開示請求は、1階総合案内窓口(休日・祝日・年末年始を除く、平日8:30-17:00)へお申込みください。
患者さんご本人
患者さんの法定代理人(本人が未成年、本人が成年被後見人)
患者さんの診療記録等の開示請求をすることについて、患者さん本人から委任を受けた代理人
患者さんのご遺族(配偶者、子、父母及びこれに準ずる者これらの者に法定代理人がいる場合の法定代理人を含む)
診療記録の開示は原則として患者さん本人に行うものであり、患者さんのプライバシーを守るため、請求者の本人確認と委任に関する確認を厳格に行っております。
1階総合案内窓口に以下の書類をご提出ください(郵送不可)。個人情報開示請求書を受理した日から起算して15日以内に、開示するか否かを決定します。(やむを得ない理由により15日以内に開示決定等ができないときは、開示請求書を受理した日から60日以内に通知します)決定内容に従った準備が整い次第、『個人情報開示決定通知書・非開示決定通知書』の郵送をもって、開示の可否をご連絡します。開示が決定した場合、開示日当日は請求時と同様に本人確認ができる身分証明書類を再度ご持参の上、窓口までお越しください。
個人情報開示請求書(当院所定様式第2号)
※請求書は窓口にご用意してあります。
個人情報開示請求書(PDF形式)
身分証明書類等
請求者
|
身分証明書類等
|
---|---|
(1)患者さんご本人 |
|
(2)患者さんの法定代理人(本人が 未成年、本人が成年被後見人) |
|
(3)患者さんの診療記録等の開示請 求をすることについて、患者さ ん本人から委任を受けた代理人 |
|
(4)患者さんのご遺族(配偶者、 子、父母及びこれに準ずる者 これらの者に法定代理人がい る場合の法定代理人を含む。) |
|
※請求者の身分証明書類等は原本を提示してください(写しは不可)。
※身分証明書類等はいずれも有効期限内のものに限ります。
公文書(職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真及び電磁的記録であって、職員が組織的に用いるものとして、決裁、供覧その他これらに準ずる手続が終了し、保有しているもの)に記録された自己の個人情報です。
※手術記録ビデオについては、特定の場合をのぞいて公文書ではないため、開示の対象外となります。
※診療録の法定保存期間は完結の日から5年です。
開示することにより、個人の正当な権利利益を害すると認められるもの
開示することにより、法人等又は個人が有する競争上の地位その他正当な利益を害すると認められるもの
個人の評価、診断、判断、選考、指導、相談等に関する個人情報であって、本人に知らせないことが適当であると認められるもの
開示することにより、個人の生命、身体、財産等の保護又は犯罪の予防その他の公共の安全と秩序の維持に支障を生じると認められるもの
法令等の規定により、公にすることができないとされている情報及び法令等に基づき、公にしてはならない旨の明示の指示がある情報
企業団及び国等の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、開示にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
企業団又は国等が行う事務又は事業に関する情報であって、開示することにより、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
他の医療機関で作成された文書、検査記録、画像データ等
当該個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、非開示情報を開示することとなるもの
文書、図面又は写真に記録されているときは、原則として写しの交付により、電磁的記録に記録されているときは複製物の交付により開示します。
1.開示請求にかかる手数料は、無料です。
2.写しの交付を受ける場合は、規定で定めるところにより、当該写しの作成その他の交付に要する費用が必要となります。(税込み)
公文書の種類
|
交付する写し又は複製物
|
金額
|
---|---|---|
1 文書、図面及び写真 | 複写機により複写した物(日本工業規格A列3番の大きさまでのものに限る) | 1枚につき11円(多色刷りにあっては、55円) |
2 電磁的記録 | (1)ビデオカセットテープに複製したもの | 1巻につき220円 |
(2)録音カセットテープに複製したもの | 1巻につき165円 | |
(3)フロッピーディスクに複製したもの | 1枚につき33円 | |
(4)コンパクトディスクに複製したもの | 1枚につき2,750円 | |
(5)画像データをフィルムに複製したもの | 1枚につき半切判891円、B4判583円 | |
3 1及び2以外の公文書 | 公文書の性質に応じ作成した写し又は複製物 | 当該写しまたは複製物の作成に要する費用に相当する額 |
3.保存義務期間が経過したことにより、開示できる診療録等がない旨の証明書の作成を依頼される場合は別途料金が発生します。
診療録の記載内容、治療に関する質問は、開示時にはお答えできません。説明が必要な場合には、改めてお申し出ください。
北播磨総合医療センター 管理部情報管理課
TEL:0794-88-8800(代表)