選定療養費とは、外来機能の明確化および医療機関間の連携を推進する観点から、紹介状なしで受診された場合に定額負担を求める厚生労働省が定めた制度です。
令和4年4月の診療報酬改定により、大病院受診時の定額負担制度(選定療養費の義務化)の定額負担額が引き上げられ、定額負担を求める対象が拡大されました。
今回の改定に伴い、当医療センターでも、令和4年10月1日から選定療養費が次のように変更となります。
・初診時に紹介状をお持ちでない場合
- 医科:7,700円(税込み)
- 歯科:5,500円(税込み)
- ※当医療センター受診中の方でも、他の診療科を紹介状なしで初めて受診される場合はご負担いただきます。(当医療センターの医師の指示で他の診療科を受診される場合はこの限りではありません。)
・当医療センター受診中の方で、症状が安定し、当医療センターの医師が他の医療機関への紹介を申し出たにも関わらず、引き続き当医療センターでの受診を希望された場合
・当医療センターで治療中の診療科以外の科を紹介状または院内紹介なしで受診された場合
- 医科:3,850円(税込み)
- 歯科:2,090円(税込み)
- ※再診の都度ご負担いただきます。
ただし、以下に該当される場合は選定療養費ご負担の対象外となります。
- 自施設の他の診療科から院内紹介されて受診する患者
- 医科と歯科との間で院内紹介された患者
- 特定健康診査、がん検診等の結果により精密検査受診の指示を受けた患者
- 救急医療事業、周産期事業等における休日夜間受診患者
- 外来受診から継続して入院した患者
- 地域に他に当該診療科を標榜する保険医療機関がなく、当該保険医療機関が外来診療を実質的に担っているような診療科を受診する患者
- 治験協力者である患者
- 災害により被害を受けた患者
- 労働災害、公務災害、交通事故、自費診療の患者
- その他、保険医療機関が当該保険医療機関を直接受診する必要性を特に認めた患者
(※患者さんの都合により、急を要しない時間外の受付は選定療養費の対象となります。
なお、救急車で緊急搬送された患者さんは選定療養費の対象外です。)