【当医療センターにおける兵庫県パートナーシップ制度の運用について】
2024年6月 医療の質・安全管理部
当医療センターでは、2024年4月1日に開始された兵庫県パートナーシップ制度に則り、パートナーシップ証明書を提示された場合には、患者本人の意思を確認の上、婚姻関係にある配偶者・民法上の親族と同様に、面会、病状・手術等の説明への同席、説明書・同意書への署名、患者本人に判断能力がない場合の医療同意について、柔軟に対応いたします。なお、パートナーシップ証明書が提示されない場合には、患者本人の意思と本人との関係性を確認の上、「医療事項代理人の指定について(当医療センター書式)」を記載頂くことで対応いたします。
<パートナーシップ証明書>