他の方の健康な心臓、肺、肝臓、腎臓などの臓器を移植して、機能を回復する医療です。
健康な家族からの肝臓・腎臓などの部分提供による生体移植と亡くなられた方からの臓器提供による移植があります。
医療技術や医薬品だけでなく、皆さん一人ひとりの善意による臓器の提供がなければ成り立たない医療です。
臓器移植に関しては、4つの権利があります。
死後に臓器を「あげたい」「あげたくない」、あるいは移植が必要なときに臓器を「もらいたい」「もらいたくない」という権利で有り、どの考えた方も
尊重しなければいけません。
この中で、臓器を「あげたい」という方がいれば、「もらいたい」という方につなげる事が「いのちの贈りもの」です。
「あげたくない」方と「もらいたくない」方の意見も尊重され、提供や移植について説得したり強要したりすることはありません。
1.インターネットによる意思表示
公益社団法人 日本臓器移植ネットワークから登録できます。
2.健康保険証等の意思表示欄に記入
健康保険証、運転免許証、マイナンバーカードの臓器提供意思表示欄に記入。
3.臓器移植意思表示カード(ドナーカード)に記入
記載内容には
「①臓器提供の意思が表示されていること。」
「②必要事項を網羅していること。」が必要です。
臓器移植意思表示カードや臓器移植に関する詳しい内容については、公益社団法人 日本臓器移植ネットワーク(外部リンク)へお問い合わせください。
当医療センターは、患者さんご本人の意思を尊重し、安全で良質な医療を提供することに努めています。これは、終末期や臨終(死)に際しても、同様です。
患者さんの意思を尊重する方針のもと、当医療センターでは、「臓器提供意思表示カード(ドナーカード)等により臓器提供の意思表示がある場合、心停止後の腎臓・眼球
(角膜)の提供を行う」ことが可能です(18歳以上対象)。
なお、脳死下の臓器提供については、当医療センターにおいては行うことは出来ません。
1.当医療センターは、「臓器提供意思表示カード(ドナーカード)」等を保持している患者さん・
ご家族から臓器提供の意思表示があった場合の対応を、院内において定めています。
2.当医療センターでは、法令を遵守し、臓器提供の任意性と移植機会の公平性を確保します。
3.患者さん・ご家族から、臓器提供の意思表示があった場合は、「個人情報保護方針」に沿って、
守秘義務を遵守します。
4.法に基づく臓器提供のための要件は、以下のとおりです。
1)ご本人が事前に「臓器提供意思表示カード(ドナーカード)」等により、臓器提供の意思
を表示しており、家族が臓器提供を拒まない、または、家族がいない。
2)ご本人の臓器提供の意思は不明であるが、家族が臓器提供を書面により承諾する。
5.腎臓および眼球(角膜)の摘出にあたっては、当医療センターの臓器提供手順に沿って手続きを行います。
6.意思表示があっても、年齢や疾患等により、臓器提供いただけない場合があることをご了承ください。