北播磨総合医療センターの基本方針の一つである“安全でより質の高い医療を提供する”の実現に向け、より一層の病院運営の透明性を高め、医療への信頼を確保するとともに、医療事故を公表することにより、他の医療機関への情報提供を図り医療安全管理に資するため、医療事故等について、公表基準を定め、それに基づき適宜公表を行うものとする。
医療にかかわる場所で、医療の全過程において発生するすべての人身事故で、以下の場合を含む。(医療従事者または医療機関の過失の有無を問わず、不可抗力事例をも含む。)
ア 死亡、生命の危機、症状の悪化などの身体的被害及び苦痛、不安などの精神的被害が生じた場合
イ 患者が廊下で転倒し負傷した事例のように、医療行為とは直接関係しない場合
ウ 患者についてだけでなく、注射針の誤刺のように、医療従事者に被害が生じた場合
医療事故の一類型であるが、医療従事者または医療機関の過失により、患者に被害を発生させた行為をいう。
事象レベル | 態様 |
---|---|
レベル1 | 患者への実害はなかった。(何らかの影響を与えた可能性は否定できない。) |
レベル2 | 処置や治療は行わなかった。(患者観察の強化、バイタルサインの軽度変化、安全確認のための検査などの必要性は生じた。) |
レベル3a | 簡単な処置や治療を要した。(消毒、湿布、皮膚の縫合、鎮痛剤の投与など) |
レベル3b | 濃厚な処置や治療を要した。(バイタルサインの高度変化、人工呼吸器の装着、手術、入院日数の延長、外来患者の入院、骨折など) |
レベル4a | 永続的な障害や後遺症が残ったが、有意な機能障害や美容上の問題は伴わない。 |
レベル4b | 永続的な障害や後遺症が残り、有意な機能障害や美容上の問題を伴う。 |
レベル5 | 死亡(原疾患の自然経過によるものを除く。) |
ア 公表対象
イ 公表内容
ウ 患者及び家族等への配慮
ア 公表対象
イ 公表内容
ウ 患者及び家族等への配慮
病院長は、事故発生後すみやかに原因究明に努め、医療の過程における過失があると判断した場合は、すみやかに公表する。
当該1年分を翌年6月までに公表する。
記者発表による報道機関への公表及びホームページによる公表を行う。
ホームページによる公表を行う。
(1) 個別公表の対象となる事例において、患者等への配慮により公表を差し控える場合は、北播磨総合医療センター企業団情報公開条例第8条第1項第1号に該当する非公開情報と見なす。
(2) 前記の取り扱いについては、患者又は家族等より書面により意思確認を行うものとする。