令和6年度の診療報酬改定に基づき、令和6年10月から長期収載品(後発医薬品のある先発医薬品)を患者さんの希望で使用する際に、選定療養費として患者さんの自己負担額が発生します。
選定療養費の対象となる場合
・院内処方(入院患者は除く)
・院外処方
選定療養費の対象となる医薬品について
・「長期収載品の選定療養」の範囲は、後発医薬品が上市されてから5年経過した長期収載品、又は後発医薬品への置換率が50%を超える長期収載品が対象になります。
・注射剤も対象です。
対象から除外されるケース
・処方医が医療上の必要性があると判断した場合、在庫状況等により後発医薬品の提供が困難な場合又はバイオ薬品に関しては選定療養の対象外となります。
自己負担額について
・選定療養費の計算方法は、長期収載品の価格と後発医薬品の最高価格帯との差額の4分の1を薬剤料に変換した上で算定します。
※選定療養費は、保険給付ではない為、消費税が上乗せされます。
北播磨総合医療センター
参考:厚生労働省資料 令和6年10月からの医薬品の自己負担の新たな仕組み(PDF)